

新しい発明やアイデアを考え出した「発明者」の利益や権利を守るのが弁理士の仕事です。弁理士が守る権利は「工業所有権」と呼ばれ「特許」「実用新案」「意匠」「商標」の4つに分かれています。
発明やアイデアの工業所有権を認めてもらうためには、特許庁へ「出願」をして「審査」を受け「登録」する必要があります。弁理士は発明者に代わってこうした手続を行います。現在、弁理士に仕事を依頼する発明者は個人よりも一般企業である場合がほとんどです。仕事の依頼があると弁理士は、発明者から発明の内容を詳しく聞いて、その発明が以前に登録されていないか、また似たものがないかなどを調査します。調査で登録の前例がないと判ると、出願する内容を詳しく説明する「明細書」といわれる書類を作り、あわせて詳しい図面を描きます。こうして完成した書類は、特許庁の出願受付窓口に提出します。また、特許事務所から特許庁のコンピューターにオンラインで出願することもあります。出願後も、弁理士は書類が登録されるまで、発明者に代わって様々な手続きを行います。また、工業所有権を得た新しい発明やアイデアをどのように有効活用するべきなのか、といったアドバイスをするのも弁理士の重要な仕事です。この頃は、外国企業の依頼で外国の発明やアイデアを日本で出願したり、日本の特許を海外で出願するためのサポートをしたりすることも多くなってきました。弁理士はその専門知識を活かし、発明者と一体になって社会や産業の発展につくしています。
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